特定施設
騒音規制法では“工場又は事業場に設置される施設のうち,著しい騒音を発生する施設”を,水質汚濁防止法では“人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水や排水を排出する施設”を特定施設と定めています。
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大気汚染防止法は特定施設に相当するものとして,ばい煙発生施設と粉じん発生施設をあげています。工場・事業場が特定施設等を設置しようとするとき,事前に都道府県知事に届け出なければなりません。